被災者生活再建支援金支給決定取消訴訟提起に向けた準備について

 9月25日現在、54名の訴訟委任状が集約されました。ありがとうございました。
 引き続き、被災者生活再建支援金を受給し、審査請求に間に合わなかった方も参加できますので、世話人会へお声をおかけください。
 都道府県会館は住民説明会でも述べているとおり「住民の任意の返還同意がない場合でも,支給取り消し決定を行い返還請求する」と強行的です。審査請求や提訴しない場合、返還することに同意したものとして取り扱われる恐れがあります。
 私たちと一緒に、都道府県会館に返還する意思がないことをハッキリ伝えましょう。

訴訟委任状書式 ←こちらをクリックするとダウンロードできます。

いったん免除された県市民税等について

 大規模半壊により一度は免除された県市民税等については、そのことを裁判にかけているわけだから、本来は納付を思いとどまるべきものです。
 しかし、裁判にかける以前に納付している方も多くおり、一方、まだ納付していない方は、この裁判の行方がはっきりしない状況で、万が一敗訴した時に「追徴金」が課せられることを心配される方もいらっしゃいます。
 アンケート調査でもはっきりしているのですが、すでに納付した方も決して納得して納付したのではなく、裁判に勝訴して返還されることを強く望んでいます。
 仙台市は、納付済・未納の両者がいることをもって「公平性ためにも未納者に納付を求める」とし、住民の間のほころびを期しています。
 これについては、弁護団を通じて仙台市に強く抗議しており、弁護士は裁判に影響を与えるものでは無いとしております。
 ただ、弁護士は、県市民税の未納分について仙台市がどのような行政処置をするかはっきりしないとしています。
 このため、裁判のためにと未納のまま頑張っている方には不安の残るところですが、前述のとおり、弁護団が文書により正式な抗議をしており、納付してしまうことが必ずしも裁判に影響を与えないというのであれば、個人の判断で納付・未納を決めていただくことも良いのではないでしょうか。
 また、裁判所とは別に、納付者の署名を集めて「不納得の納付」であることを仙台市に訴えることも検討します。

被害者生活再建支援金支給取消決定取消の審査請求に関する書類について

 都道府県会館は、支給した支援金の返還を求めていますが、内閣府は本人の同意がない返還は望ましくないとしています。そのため、都道府県会館は支援金返還の納付書と一緒に同意書も同封し、それを提出するよう求めています。
 このことから分かるように、支援金の返還請求は根拠の無いものです。
 私たちは、前回の住民集会で、支援金の返還には応じないことを確認し合いました。
 また、支援金についての審査請求を6月28日(金)には、審査庁である宮城県に必着する必要があります。
 審査請求は弁護団で作成しますが、当事者の目録として次の3点書類が必要となります。

 @委任契約書(2通作成していただき、後日1通返送します。)

 A委任状

 B都道府県会館からの封書 1式

 6月25日(火)、46名の書類とともに、宮城県へ審査請求を行いました。
 ご協力ありがとうございました。

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