り災証明書発行に関する経過

仙台市再判定説明会の内容

 平成23年8月に発行した「り災証明書」について、再度調査を実施した結果、その判定内容が誤りであることが判明したため、平成24年2月10日付けで判定内容を修正する。

 平成23年8月に実施した共用部分の現地確認の際、階段と梁の接合部の剥離、欠落あるいは一部鉄筋の露出を、マンション本体の構造耐力上主要な部分(梁や柱)と誤認したもので、この判定内容の修正に伴い、各種支援制度について取扱いを変更する。

■ 遡って返還(納付)をお願いするもの
 市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料の減免等

■ 返還を求めないもの
 災害義援金、住宅の応急修理、国民健康保険・後期高齢者医療一部負担金、介護保険サービス利用料等の免除、敬老乗車証利用者負担金の免除等

■ その他
 被災者生活再建支援金は後日通知(都道府県会館対応)

納得できないこと

■ 職権による被害認定の再々調査
 内閣府事務連絡によると、再調査は1次調査認定に納得がいかない被災者からの申し出により2次調査を実施、原則として申請者の立会を必要とするあり、職権による立会人なしの調査は無効であります。
 しかも、階段と梁の施工方法まで設計図書を取寄せ、複数の建築士が観察し確認する必要はあるのでしょうか。

■ 被害認定調査票の記載内容
・5月の調査(1次調査票)
 屋根・外部仕上の被害程度をUの6%、設備等で水槽・エレベータを10%、計16%
・8月の再調査(1次調査票)
 柱・耐力壁・基礎の被害程度をVの30%、屋根・外部仕上の被害程度をUの6%、設備等で水槽・エレベータを10%、計46%
・12月の再々調査(1次調査票)
 柱・耐力壁・基礎の被害程度をなし、屋根・外部仕上の被害程度をUの6%、設備等で水槽・エレベータを10%、計16%
・12月の再々調査(2次調査票)
 柱・耐力壁・基礎の被害程度をTの5%、屋根・外部仕上の被害程度をUの3%、設備等で水槽・エレベータを4%、床・梁の被害程度をUの3%、建具の被害程度をTの1%計16%

 一部損壊の調査票は、何故か2次調査票も使っても1次調査票と同じ16%となっており、数値的に操作したものと思えてなりません。2次調査票で柱・耐力壁・基礎の被害程度をTとしているのであれば1次調査票では6%加算され計22%となり半壊の判定ではないでしょうか。

■ 各種支援制度の取扱い変更
 被災者再建支援事業業務規定第11条第1号、第2号および第12条によると例外的に不利益変更である支援金の支給の取消しや返還請求等をすることができる場合として、被災者に帰責事由がある場合と定めています。
 私たちは、何の虚偽した申請はしておりません。仙台市の認定により各種支援制度を利用したのです。

■ 仙台市の対応
 仙台市の誤認により、多くの時間と心身ともにダメージを受けております。
 各種支援制度について、遡って返還をお願いするものと求めないものを確認してから住民への説明となったと平然と云っておりますが、11月もしくは12月の調査段階で、誤判定の説明が必要だったのではないでしょうか。

 さらには、住民説明会において、被災者生活再建支援金の取扱いについて偽りの説明をしています。
 3月16日付けで内閣府から都道府県会館へ既に支給している生活支援金を返還請求することは困難であると示していますが、都道府県会館は同日付けで仙台市に対し住民の納得を得て返還請求をする旨の文書を出しています。 しかし、仙台市は3月25日の住民説明会において,「被災者生活再建支援金は内閣府の管轄であり,そこから何も言ってきていない、内閣府がどうするのか不明である、内閣府から方針が示されたら改めて住民説明会を実施する。」旨の説明をしていました。しかも、半年以上も過ぎた10月まで住民に対する説明を怠っていたのです。

 もう、仙台市を信用することができません。

取消しを求める会運動の趣旨

 私たちは、大規模半壊の判定が正しく、制度の趣旨に沿った形で判定されていると考えております。

 一度大規模半壊の判定を受け、それによって各種支援制度を受けた住民が、一部損壊の判定に逆戻りすることによって、その支援措置を受けられなくなるばかりでなく、既に受けた支援を返還することになるということがまかり通るならば、この支援措置自体が意味のないものになってしまいます。

 また、支援制度の趣旨からも大きく悦脱することになることから、今後全国で起きうる災害においても大きく影響する重要な問題であります。

 私たちの運動(取組み)は、個別の問題ではなく、国民全体にも大きく関わるものであると認識しております。

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