広報紙bP
私たちは、仙台市の不当な罹災判定変更に翻弄され、様々な苦痛と被害を受けております。
仙台市に対する不服申し立てや裁判所への提訴をしておりますが、その経過や現状、これからの取り組みなどを、全員で共有するために広報活動をして行きます。
全員が一丸となり、行政の不当な要求を撤回させましょう。私たちの生活を守るためにも!これから想定される災害の被災者のためにも!
<<< お知らせ >>>
1.広報の仕方
1)インターネットの利用
インターネット上に広報用のホームページを開設しました。パソコンやスマートフォンを利用する方はこちらでご覧ください。http://moniwadaib2.web.fc2.com/
2)広報誌の利用
インターネットを利用しない方には広報誌を配布します。広報誌は不定期に発行し、世話人が皆様の所に直接お届けに上がります。
2.今行われている裁判の現状
「罹災判定の変更そのものが不当である」というのが私たちの訴えですが、それにより発生した個別の問題について裁判で争います。裁判は次の3つです。
1)県市民税等の免除取消の取り消しを求める
一度免除された県市民税等が、り災判定の変更を理由に免除取消となり「やっぱり納税してください」を求めてきたことに対して、その免除取消の無効を訴えるものです。平成24年9月27日に訴状を提出し、すでに4回の公判が行われています。 仙台市(被告)は住民の訴えそのものが無効だと住民側と入口論議を続けている状況です。
2)保育料の免除取消の取り消しを求める
保育料の免除取消の取り消しを求める
上記の1)と同じものです。これについては、提訴の前に仙台市に対して不服申し立てを行いましたが、何の回答がないため、こちらも提訴しました。
3)生活再建支援金の返還要求の無効を求める
生活再建支援金の返還要求の無効を求める
生活支援金の支給を受けた方に対しては、すでに都道府県会館から返還要求が届いていると思いますが、返還要求の無効を求める審査請求を審査庁である宮城県へ提訴する予定です。
3.いったん免除された県市民税について
大規模半壊により一度は免除された県市民税については、そのことを裁判にかけているわけだから、本来は納付を思いとどまるべきものです。しかし、裁判にかける以前に納付している方も多くおり、一方、まだ納付していない方は、この裁判の行方がはっきりしない状況で、万が一敗訴した時に「追徴金」が課せられることを心配される方もいらっしゃいます。
アンケート調査でもはっきりしているのですが、すでに納付した方も決して納得して納付したのではなく、裁判に勝訴して返還されることを強く望んでいます。
仙台市は、納付済・未納の両者がいることをもって「公平性ためにも未納者に納付を求める」とし、住民の間のほころびを期しています。これについては、弁護団を通じて仙台市に強く抗議しており、弁護士は裁判に影響を与えるものでは無いとしております。
ただ、弁護士は、県市民税の未納分について仙台市がどのような行政処置をするかはっきりしないとしています。このため、裁判のためにと未納のまま頑張っている方には不安の残るところですが、前述のとおり、弁護団が文書により正式な抗議をしており、納付してしまうことが必ずしも裁判に影響を与えないというのであれば、個人の判断で納付・未納を決めていただくことも良いのではないでしょうか。また、裁判所とは別に、納付者の署名を集めて「不納得の納付」であることを仙台市に訴えることも検討します。
4.生活再建支援金について
都道府県会館は、支給した支援金の返還を求めていますが、内閣府は本人の同意がない返還は望ましくないとしています。そのため、都道府県会館は支援金返還の納付書と一緒に同意書も同封し、それを提出するよう求めています。このことから分かるように、支援金の返還請求は根拠の無いものです。私たちは、前回の住民集会で、支援金の返還には応じないことを確認し合いました。
また、支援金についての審査請求を6/28(金)には、審査庁である宮城県に必着する必要があります。審査請求は弁護団で作成しますが、当事者の目録として次の3点書類が必要となります。
@委任契約書(2通作成していただき、後日1通返送します。)
A委任状
B都道府県会館からの封書 1式
6/21(金)目途に、3点がお揃いでない方々へ世話人会が書類集めにお伺いしますので、よろしくお願いいたします。
<<< 今後の予定 >>>
6月12日(水)19:00〜20:30 住民集会 場所:管理センター集会室
7月3日(水)10:00〜10:30 裁判2(保育料訴訟)第1回公判 場所:仙台地方裁判所
7月10日(水)19:00〜20:30 住民集会 場所:管理センター集会室
7月30日(日)10:30〜11:00 裁判1(県市民税)第5回公判 場所:仙台地方裁判所
以上