我々もがんばっています!

 私たちは、仙台市の不当な罹災判定変更に翻弄され、様々な苦痛と被害を受けております。
 仙台市に対する不服申し立てや裁判所への提訴をしておりますが、その経過や現状、これからの取り組みなどを、全員で共有するために広報活動をして行きます。
 全員が一丸となり、行政の不当な要求を撤回させましょう。
 私たちの生活を守るためにも!これから想定される災害の被災者のためにも!

新着情報

● 04月28日(月)被災者生活再建支援金支給決定取消審査請求に対する裁決(宮城県)追加 new017_06.gif(965 byte)

● 04月16日(水)控訴審訴準備書面(1)(2)(B2住民)追加 new017_06.gif(965 byte)

● 03月14日(金)訴訟2準備書面(3)(B2住民)追加 new017_06.gif(965 byte)

● 02月12日(水)訴訟2準備書面(2)(B2住民)追加 new017_06.gif(965 byte)

● 12月16日(月)訴訟2準備書面(1)(B2住民)追加

● 11月22日(金)連絡事項配布

● 11月16日(土)被災者生活再建支援金支給決定取消に対する意見陳述書掲載

● 11月16日(土)連絡事項配布

● 10月09日(水)河北新報(朝刊)に記事掲載

● 10月06日(日)訴訟に関する書面を掲載

● 09月29日(日)連絡事項配布

● 09月25日(水)被災者生活再建支援金支給決定取消訴訟提起に向けた準備について

今後の予定

今、行われている裁判の状況について

 「罹災判定の変更そのものが不当である」というのが私たちの訴えですが、それにより発生した個別の問題について裁判で争います。裁判は次の3つです。

1.県市民税等の免除取消の取り消しを求める
 一度免除された県市民税等が、り災判定の変更を理由に免除取消となり「やっぱり納税してください」を求めてきたことに対して、その免除取消の無効を訴えるものです。平成24年9月27日に訴状を提出し、すでに5回の公判が行われています。仙台市(被告)は住民の訴えそのものが無効だと入口論議を続けている状況です。
 10月8日(火)第6回公判において、法に定められた仙台市に対する不服申立てがされていないことから、原告(当方)の申立ては却下されました。
 私たちは、これまで仙台市に要望や質問を繰り返しても適切な回答を得られないため訴訟を起こしたのです。10月22日(火)判決を不服として、原告控訴状を仙台高等裁判所へ提出しました。
 さあ、戦いの火蓋は切られました。これから想定される災害の被災者のためにも、英知を結集して戦おうじゃありませんか!

2.保育料の免除取消の取り消しを求める
 上記の1.と同じものです。これについては、提訴の前に仙台市に対して不服申し立てを行いましたが、3か月後も何の採決がないため、こちらも提訴しました。
 9月11日(水)の第1回公判では、裁判長が被告弁護人(仙台市)に対し、3回の調査は1次調査で間違いがないか?3回目の調査は何故2次調査票も使用したのか?と事実を確認していました。当方弁護団からも3回目の調査に至る経緯に関する通達や指示書を開示するよう求めました。
 10月28日(月)の第2回公判では、被告弁護人(仙台市)から第4・5・6準備書面陳述ならびに乙A17〜22号証提出されましたが、裁判長は2次調査の位置づけは違法性の考えに関わり、結論としてどう影響するのかわからないところもあるため、被告は原告に対して事前に説明することとし、原告は求釈明につき11月5日までに書面提出、被告は11月18日までに回答の書面提出、原告は12月9日までに反論の準備書面を提出することとなりました。

3.生活再建支援金の返還要求の無効を求める
 内閣府は、生活再建支援金の取扱いについて、「返還請求すれば住民の生活安定に支障を来し、制度への信頼性を損なわれる」と都道府県会館へ通知しています。また、生活支援金の支給決定があったときに配付された通知書に、不当な請求であった場合は返還を求めることがある旨の記載がありますが、それ以外の理由による返還請求があることの記載はありません。しかし、都道府県会館は住民の任意の返還同意がない場合でも支給取消し決定を行い返還請求するとし実行してきました。
 これに対し、都道府県会館からの生活再建支援金の返還要求に対し無効を求める審査請求を、6月25日(火)審査庁である宮城県へ提出しました。ようやく8月14日に処分庁弁明書(都道府県会館)が届き、それに対し反論書(弁護士)を提出しております。また、11月5日(火)10時から宮城県庁にて口頭意見陳述を行いました。
 また、本案件においても、54名の方々から訴訟委任状をいただきました。ありがとうございました。
 都道府県会館は住民説明会でも述べているとおり「住民の任意の返還同意がない場合でも,支給取り消し決定を行い返還請求する」と強行的です。審査請求や提訴しない場合、返還することに同意したものとして取り扱われる恐れがあります。私たちと一緒に、都道府県会館に返還する意思がないことをハッキリ伝えましょう。

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